そもそも経費とは何?
今回は経費の範囲のお話です。
開業医として、法人として、入手した領収書。経費になるのかどうか。迷うこと非常に多いと思います。
まずは経費の定義について確認してみましょう。
経費とは、収入金額から差し引くことのできる費用のことを指します。個人事業の場合は「必要経費」法人の場合は「損金」といいます。もちろんそれぞれ法律での定義は異なりますので範囲も異なってきます。結論的には「損金」のほうが広いです。
まず「必要経費」についてですが、所得税法37条1項で下記の内容で規定されております。
言ってること小難しいのでざっと確認してみてください。
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法より
それで「プライベートの費用」とも「必要経費」ともどっちともれれるようなグレーな費用については所得税法45条1項1号と所得税法施行令96条1項1号と2号で下記の通り規定しています。
また、ここでのキーワードは「明らかに区分」となります。
四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの(家事関連費)第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
所得税法より
つまり、「明らかに区分」とは証明のことです。「必要経費」、つまり個人事業の場合のグレーな経費は証明がセットになってきます。
法人の場合、当然プライベートな費用は「損金」となりません。しかし法人税法では一般に直接証明を規定してはおりません。公正妥当な会計処理基準といった玉虫色な定義規定はしていますが……。
ここに法人と個人の経費の範囲の差があります。
具体的な経費の項目
消耗品、旅費交通費、接待交際費、会議費、広告宣伝費、新聞図書費などなどですが下記の項目にはそれぞれ注意点がございます。
消耗品・・・10万円の物品については基本的には消耗品として計上できるが10万円以上のものについては、償却資産に計上しなければならない可能性があります。また、購入しただけで未使用の状態だと経費に計上できず貯蔵品として資産計上をしなければなりません。
旅費交通費・・・タクシーや電車代です。電車代など領収書のないものは出金伝票などを作成し保存することが必要です。またスイカのチャージ代は経費になりません。あくまで使用した金額が経費となります。
接待交際費・・・得意先、仕入先に対する接待、供応、慰安、贈答に関する費用が該当します。これには香典や祝金も該当しますがこれらには領収書がありません。祝袋などの表紙をコピーし出金伝票を作成し保存しましょう。
交際費の食事代も金額が高いと税務調査で内容を確認される可能性がございます。できる限り一緒に食事した相手の名前などを記載するようにしましょう。
まとめ
経費の範囲については法人なのか個人なのかにより範囲が異なり、また境界線についてはかなりセンシティブな判断を要します。各自ご自身で判断するのではなく税理士にご相談されることをお勧めします。
経費によっては一工夫入れることにより経費性を持たせることができるものもあります。そういったアイデアなど助言も得られますよ。