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医師の確定申告

医師が確定申告をしなくてはいけない・したほうがいい条件は?

勤務医の先生については、基本的にはサラリーマンと同じく大半の人は確定申告ではなく年末調整により税金関係の手続きは完了します。

しかし、場合により実は「確定申告をしなければならない人(義務)」、「確定申告をしてもいい人(権利)」が存在します。
今回はこの確定申告についてメリットデメリットなどを踏まえて解説します。

確定申告が必要な勤務医

勤務医の先生については、基本的にはサラリーマンと同じく大半の人は確定申告ではなく年末調整により税金関係の手続きは完了します。しかし、場合により実は「確定申告をしなければならない人(義務)」、「確定申告をしてもいい人(権利)」が存在します。

今回はこの確定申告についてメリットデメリットなどを踏まえてお話しさせていただきます。

医師が確定申告をしなくてはいけないケース

おもに次のいずれかに該当するような人の場合、原則として確定申告をしなければなりません。
なお、収入の計算はその年の1月1日から12月31日までです。年度ではないので注意しましょう。

①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

医師に限らず、収入が2,000万円を超える給与所得者は確定申告が必要です。

勤務医の場合、勤め先の病院では年末調整を実施することはできませんのでご自身で確定申告をする必要があります

②給与以外の所得が20万円を超える人

給与の金額に限らず、給与以外の所得が一定額を超えると確定申告が必要です。

1か所から給与の支払いを受けている人で、給与以外の所得金額がありその所得の金額の合計額が20万円を超えるが該当します。医師が勤務先からの給与以外に、執筆や講演による収入、業務委託などの形で報酬などを得ている場合です。

このとき、勤務先は副収入の状況はわからないので年末調整を行うことができません。したがって確定申告の提出が義務となってきます。

③2か所以上から給与の支払いを受けている人

これは複数の勤務先から給与をもらっているケースです。
②と似てますが、副収入の種類が②は報酬③は給与。副業でもらう収入の種類が異なっているケースですね。

医師の場合、複数のクリニックで働いている方も少なくないでしょう。この場合も勤務先は本人の副収入の状況はわからないので年末調整を行うことができません。したがって確定申告の提出が義務となってきます。

確定申告をしてもいいケース

上記のようなケースに該当せず、確定申告書を提出する義務のない人でも確定申告は可能です。
確定申告をすることでメリットを受けることがあるからです。

給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

つまり納税になりやすいケースは確定申告を義務とし、確実に還付になるケースは権利としてるんですね。意外と国の制度ってこすいですね。
どういったケースが還付申告になるのか、主なケースを見ていきましょう。

①年の途中で退職し、年末調整を受けなかった

年末調整では、払いすぎた税金が還付されます。しかし、年末調整を受けずに退職した場合、源泉徴収税額が納め過ぎとなっていることが多いです。

この場合も納めすぎてたら確定申告を出してもいい(権利)ですが、不足していれば確定申告を提出しなくではダメ(義務)となります。

②多額の医療費を支出した

医師のみなさんはよくご存知かと思いますが、医療費の支払いが高額になった場合、医療費控除の適用を受けることが可能です。


確定申告の義務はなくても、医療費控除の適用を受けるために確定申告書の提出が認められています。

③特定支出控除の適用を受けるとき


年末調整を受けており確定申告の義務はなくても、特定支出控除の適用を受けるために確定申告書の提出が認められています。


開業医は確定申告が絶対に必要

確定申告を行う必要のある勤務医の先生に関する内容を紹介してきました。
ここからは開業医について見ていきます。

開業医の先生は利益が出ていれば、全員確定申告をおこなう必要があります。絶対です。100%です。
独立開業すれば、毎年必ず確定申告を行わなければなりません。

勤務医の先生は年末調整をし、場合によれば確定申告をおこないます。この内容に一般のサラリーマンと差はありませんが、開業医の先生の場合、一般の個人事業主と異なり優遇される税制があります。開業するのであればしっかり理解し、確定申告を行うようにしましょう。

この制度は、社会保険診療報酬が年5,000万円以下の年分(事業所得の総収入金額が7,000万円以下の年分に限る)について、実際の経費金額に変えて概算により計算した経費金額を用いて所得計算をおこなうことができる規定です。

概算により計算した経費金額とは、次の速算表により計算した金額となります。

社会保険診療報酬(A)概算経費の額
2,500万円以下(A)×72%
2,500万円超 3,000万円以下(A)×70%+50万円
3,000万円超 4,000万円以下(A)×62%+290万円
4,000万円超 5,000万円以下(A)×57%+490万円
概算経費の速算表

従って、社会保険診療報酬が5,000万円だった場合、5,000万円×57%+490万円=3,340万円が経費に計上できます。
たとえ領収書の金額が0円だったとしてもです

ほとんど実費のかからない精神科の先生の場合、この制度の利用で大きく節税できるケースもあります。
お得ですね。

まとめ

今回確定申告の制度についてザックリ紹介させていただきました。理解しやすくするため細かな説明は省略している部分もございます。

実際に確定申告を行う場合には最寄りの税務署または税理士にご相談ください。

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藤井 健

税理士・東京タックスコンサルティング代表取締役
2003年株式会社大原学園税理士講座法人税法講師、2007年新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現EY税理士法人)を経て、2012年東京タックスコンサルティング設立。
顧客に対して節税対策や税務調査対応を中心としたアドバイスに加え、キャッシュフローの改善や企業体質に応じた資金調達アドバイス提供サービスを実施
趣味はサーフィン、渓流釣り、キャンプ(ブッシュクラフトインストラクター資格取得予定)

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